遺言作成の際のポイント①

相続

 

東京での弁護士業務を行う中で、遺言作成のご相談を受けることは良くあります。

遺言を作成するにあたっては、遺言書を作成する際のポイントを押さえることで相続発生後に相続人同士が揉めることを回避できる可能性は高くなります。今日は遺言作成のポイントについて解説します。

 

1 遺留分

 遺言を作成する際には、遺留分を考えながら作成することが大事です。

 遺留分とは、相続人(兄弟姉妹は除く)の一部に認められた遺産に対する権利のことをいいます。遺言者が遺言書において、遺産を特定の相続人に相続させた場合でも、当該遺言書に従った相続を行うことで別の相続人の遺留分が侵害される場合には、遺留分を侵害された相続人は遺留分侵害額に相当する金額の支払いを請求することができます(民法第1046条第1項)。遺留分の計算の仕方ですが、遺留分権利者全体の遺留分の割合というのは、民法で決まっています。直系尊属人のみが相続人である場合には遺産全体に対する3分の1、それ以外の場合には2分の1となっています。この遺留分権利者全体の遺留分の割合に各相続人の法定相続分を乗じることで、各相続人の遺留分割合を算出することができます。遺言を作成する場合には、できるだけ各相続人の遺留分を侵害しないように配慮する必要があります。遺言者が、一方の相続人の遺留分に配慮せず、他方の相続人にのみ遺産を相続させてしまうと、相続発生後に遺留分をめぐって相続人間でトラブルが生じる火種となりますので注意が必要です。

 

続きは次回解説します。

 

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