売買のスケジュールについて
こんばんは。
東京の最近の天気は、いきなり暑くなったり、急に雨が降ったりで不安定ですね。
周りでも風邪が流行ってますので、皆さんも健康管理にはお気を付けください。
さて、弁護士業務や税理士業務をしていると、売買のスケジュールが肝になる場合があります。
例えば、代償金や相続税の支払いのために、ある時期までに不動産を売却しなくてはならないといったことがあります。
その際に、弁護士や税理士としても、不動産の売買スケジュールをどこまで見通せるかというのが大事になってくることがあります。
例えば、確定測量を行う場合には、測量がどのくらいの期間で完了するかが大事になってきます。
民民境界との測量については、隣地所有者の態度が大事になりますので、売主と隣地所有者との関係性等を把握する必要があります。
官民境界の場合には、役所の担当者の立ち合いが必要になり、官民境界が確定するのに、約3~4か月くらい要することもあります。
決済するのに「売主による確定測量をすること」が条件になることは、良くあることですので、不動産の売買をする際には注意が必要です。
また、越境物の解消義務というのが決済条件につけられることもありますが、売買対象の不動産に越境物があるか、越境物があるとしても、その越境物が解消し易いのかについて把握しておくことが肝要です。
例えば、隣地から草木が少し越境しているくらいでしたら越境の解消は可能なことが多いですが、隣地所有者が建てた構造物が隣地から越境している場合には、その解消には苦労しそうです。
このように、売買するにあたって決済条件が付いている場合には、その条件の成就の見込みや、成就にあたってのスケジュール感を把握しておくことが必要になります。
このように、弁護士業や税理士業をしていても不動産仲介のときの経験が活かせるときがありますので、人生何が役に立つか分からないなぁとつくづく思います。