宅建試験に出ない不動産売買実務①
こんにちは。
最近は、凄く暑い日が続きましたが、直近の連休は雨模様でしたね。雨が降ったので、湿度も高くなり、東京はムシムシジメジメしています。
体調崩される方もお見かけしますので、皆さんも体調管理にはお気を付けください。
さて、突如始まりました「宅建試験に出ない不動産売買実務」シリーズです。
不動産業界というのは、本にも載っていない独自のルールが結構あり、実際に不動産売買実務をやってみないと分からないことが多くあります。弁護士業務をやってからも、独自のルールを知っていて役に立つことが、いくつかありましたので徒然なるままに書いてみようかと思います。
前回、売買のスケジュールについて書きましたが、今回は不動産売買の契約・決済の方法について書いてみます。
通常、不動産売買というのは①契約と②決済という2段階で行われることが多いです。
では、この契約や決済というのは実際にはどこで、どのように行うんでしょうか。
まず、契約ですが、売買当事者が1か所に集まって、同時に売買契約書等の書類に署名・捺印するケースがあります。署名・捺印の後に、買主から手付金が振り込まれ、売主はその場で着金確認をすることになります。
一方で、持ち回り形式といって、契約書等の書類のみを郵送で送り、郵送で受け取った当事者から順に署名・捺印するという形式もあります。この形式ですと売買当事者が会うことはありません。
次に決済ですが、決済も1か所に集まる形式と売買当事者が1か所に集まる形式があります。もっとも、決済の場合、決済で売買が正式に完了しますので売買当事者の顔合わせも兼ねて、1か所に集まる形式でやることが多いように思います。また、1か所に集まる形式だと司法書士の先生による本人確認も決済の場で行われます。
決済の場所ですが、不動産仲介会社の事務所でやることもあれば、不動産に抵当権がついている場合や買主が融資を受けて不動産を購入する場合には、金融機関の会議室で行うこともあります。
決済の方法や決済の場所は事案ごとに異なりますので、決済の前にはどこで決済を行うのか段取りをつけておくことが必要になります。金融機関の場所によっては、売買当事者の居住地から遠方になることもありますので注意が必要です。
今後も、不定期で「宅建試験に出ない不動産売買実務」シリーズを続けようかと思います。
引き続きよろしくお願いいたします。