遺産分割と不動産売買
こんばんは。
年も明けまして、令和7年になりましたね。
本年もよろしくお願いいたします。
東京では、まだまだ寒い日が続きまして、最近ではインフルエンザが流行っているようです。しかも、薬が不足しているとのことで、ニュースにもなっていましたね。
近所にあるクリニックでも朝から行列ができているので、確かに風邪やインフルエンザが流行っているようですね。皆様も、何卒ご自愛くださいませ。
さて、今日も弁護士業務と不動産売買業務が重なる分野について書いていきます。
相続案件の不動産を売却する際に問題となるのは、「遺産分割協議や相続登記はいつまでに行う必要があるのか」という点です。不動産売買は、①契約と②決済の2段階で行われることが多いのですが、それぞれいつまでに必要なるのでしょうか。
1 遺産分割協議
遺産分割協議は、通常契約前までに必要になります。実務上、買主となる不動産会社や不動産仲介会社からは、契約日までに遺産分割協議書の写しの提出を求められることが多いです。買主や不動産仲介会社としては、遺産分割協議書がないと誰が不動産を相続して、売主となるのか確定できないので、契約できないということなのでしょう。
2 相続登記
相続登記は契約までにできてなくても、決済までに行っていれば良いというケースが多いです。ただ、買主や不動産仲介会社によっては、契約日までに相続登記を入れて欲しいと求めてくる場合もあるので、その場合には個別に調整が必要になります。
このように、相続案件の不動産売買の場合、相続の各手続を段取りを組んで進めておかないと、不動産の契約・決済ができないということがありますので、注意が必要です。