マンションの専有部分

マンションの専有部分、共用部分という言葉を何気なく使うことがありますが、法律上、専有部分や共用部分とは何を指すのでしょうか。数回に分けて解説します。

1 専有部分

 そもそも専有部分とは何でしょうか。区分所有法を確認すると「区分所有権の目的となる建物部分」とされています。

 それでは、「区分所有権の目的となる建物部分」とは何を指すのでしょうか。

これも区分所有法に定めがあり、「一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができる」部分のとされています。

一般的に①構造上の独立性と②利用上の独立性という2つの要素がポイントとされています。

2 構造上の独立性

 構造上の独立性とは、壁、床、天井等によって物理的に他の部分と区画されていることを指します。ただし、周囲が完全に壁等で区画されていることまでは必要とされていません。あくまでも独立の範囲が明確であればよく、シャッターでのみ仕切られているような場合でも構造上の独立性はあるとされています。

3 利用上の独立性

 利用上の独立性とは、独立して建物の用途(住居、店舗、事務所、倉庫等)として利用できることを指します。利用上の独立性があるというためには、独立した出入口が存在していることが必要とされています。

例えば、他の専有部分を通らなければ外部に出られない場合には、利用上の独立性が認められないことになります。

 区分所有法は、各定義が一見してイメージしづらいため、一つ一つ具体的な例をイメージしながら定義を確認する必要があります。近年、住宅市場が好調なこともあり東京でもマンションが建てられていますが、マンションの維持・管理をめぐって法律トラブルが生じることもあります。マンション関係の法律トラブルの場合、民法や区分所有法のほか、建築基準法や都市計画法等の他の法分野に横断した知識が求められることがあります。マンション関係のトラブルが生じた際には、法律の専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。

次回は、共用部分について纏めたいと思います。

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