特別受益
東京も徐々に涼しくなってきました。
寒暖差が大きく、体調管理には気を付けたいですね。
さて、相続のご相談を受けていると、「特別受益」についてのご質問をよく受けます。今日は特別受益について解説します。
1 特別受益とは
相続人の一人が、被相続人から遺贈を受けた場合や被相続人の生前に贈与を受けていた場合、相続に際して、この相続人が他の相続人と同じ相続分を受けるとすれば、結果としてこの相続人だけが遺産を多く貰えることとなってしまい、不公平な結果となります。
そこで、民法は、相続人のうち一人が、被相続人の生前に婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生活の資本として贈与を受けていた場合(これを「特別受益」といいます。)には、相続分の前渡しがあったとみて、相続分の計算時に特別受益を相続財産に加算して計算することとしています(民法903条1項)。
2 特別受益があった場合の計算
特別受益がある場合に相続分の計算時に特別受益を相続財産に加算して計算すると書きましたが、このことを「特別受益の持ち戻し」といいます。
例えば、Aの相続が発生し、Aの相続人が妻のBと、子のCおよびDであるとします。Aの遺産は1000万円であったのですが、Aは200万円について子のCに生前贈与していたとします。
その場合の各相続人の具体的相続分については、以下の手順で計算することとなります。
①遺産の1000万円に生前贈与の200万円を合算し、1200万円を遺産とします。
②各相続人の法定相続分は、Bが2分の1、Cおよびが4分の1ずつですので、それぞれの法定相続に従った取得分は以下の通りとなります。
A:600万円(1200万円×2分の1)
B:300万円(1200万円×4分の1)
C:300万円(1200万円×4分の1)
③Cは生前に200万円を既にAから貰っているので その分を考慮して、最終的なA、B、Cの取り分は以下の通りとなります。
A:600万円
B:300万円
C:100万円(300万円-200万円)
3 特別受益がある場合の例
特別受益として持ち戻しが争われる例としては、遺贈や生前贈与のほかに、被相続人の土地を相続人が無償で使用していた場合や特定の相続人が高額な被相続人の死亡保険金を受け取るようなケースもあり得ます。
特別受益の有無の認定は、過去の裁判例・判例を踏まえて、事案ごとの事情を分析する必要がありますので、特別受益の有無については弁護士に相談することをお勧めします。