遺産分割協議の段取り②

相続

前回遺産分割協議の段取りについて解説しましたが、今回はその続きとなります。

 

3 法定相続人の把握

 遺産分割を進めていくうえでは、そもそも誰が相続人となるのかを把握する必要があります。また、遺産分割協議を行うには、相続人全員で協議をする必要がありますので、法定相続人の把握は不可欠の作業となります。具体的には、被相続人の最後の本籍地のある市区町村に対して、被相続人の戸籍を請求し、その戸籍から親族関係を辿っていくことになります。

 

4 遺産分割協議を行う。

 遺産と相続人の範囲が確定したら、相続人間で遺産をどのように分けるのか協議します。この際、被相続人から生前に特別の利益を受けていたという相続人がいるような場合(特別受益)や、生前の被相続人に対して特別の利益を与えた相続人がいる場合(寄与分)には、そのようなことも考慮したうえで、遺産をどう分けるかを相続人間で話し合います。

 

5 遺産分割協議書を作成する。

 相続人全員で遺産の分け方について合意ができた場合には、遺産分割協議書を作成します。合意の内容を遺産分割協議書に記載しておくことで、後々合意内容について言った言わないといったトラブルを防ぐことが出来ますので、遺産分割協議書は作成しておくべきです。また、相続登記を行う場合にも遺産分割協議書が必要となりますので、遺産分割協議書の作成は必要になります。

 

遺産分割協議は、不動産、法律、税金、証券などなど、それぞれの専門分野の知識が必要になり、結構奥が深く難しい分野だと思います。遺産分割で悩まれたときは、弁護士に相談してみてください。

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