遺言を発見した場合の対応方法

前回遺言作成のポイントについて解説しましたが、今回は自宅等で遺言を発見したときの対応について解説します。

 

1 遺言の検認手続

 遺言書を発見した場合、遺言書を開封してはいけません。遺言書を発見した場合、家庭裁判所の「検認」手続をとる必要があります。「検認」とは、相続人に対して遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。民法上、遺言書の保管者又は遺言書を発見した相続人は、相続開始を知った後、遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出して、検認を請求しなければならないとの規定があります(民法第1004条)。この検認手続きをしないで遺言書を開封してしまった場合、5万円以下の過料に処されるので注意が必要です(民法第1005条)。

遺言書には、①自筆証書遺言、②秘密証書遺言、③公正証書遺言の3種類がありますが、このうち検認手続が必要となるのは、①自筆証書遺言と②秘密証書遺言となります。また、①の場合であっても、遺言書の法務局保管制度を利用したときには、家庭裁判所に対して検認の届出は不要です。

 

2 検認の手続

 遺言の保管者、もしくは発見者が、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ検認の申し立てを行います。検認の申し立てがあると、相続人に対して、家庭裁判所から検認を行う期日の通知がなされます。検認期日の当日は、出席した相続人等の立ち会いの下、裁判官が遺言書を開封し、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の状態や遺言書の内容を検認します。検認が終わった後、家庭裁判所に対して申請すると検認済証明書は発行されます。遺言の執行を行う場合には、この検認済証明書が必要となります。留意点としては、検認手続はあくまでも、遺言書の状態を確認する手続ですので、検認手続では遺言書の有効・無効を判断されるわけではありません。

 

遺言書の有効性を判断するためには法解釈の専門家である弁護士に遺言内容の確認を依頼することをお勧めします。

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