遺産分割の際に気を付けること
こんばんは。
本格的に秋になってきましたね。東京でも秋風の中で虫が鳴いており、季節の移り変わりを感じます。
さて、前回は遺産分割と不動産の評価を取り上げました。
弁護士業務をしていますと、遺産分割のご相談を受けることが多いです。今回は、遺産分割時に気を付けるポイントを記載しておきます。
1 相続人全員の合意があること
相続人全員の合意があることが必要です。他の相続人に内緒で遺産分割協議ができないかという相談を受けることもありますが、全員の合意が取れていない場合、遺産分割協議書は無効となりますので注意が必要です。
2 相続人の判断能力が十分でない場合
例えば、相続人の一人が未成年である場合、未成年であっても相続人であることは変わりがありませんので、当該未成年者も遺産分割協議の当事者の一人となります。ただし、未成年者はまだ十分な判断能力を備えてはいませんので、未成年者が遺産分割協議に参加するにあたっては代理人を選任する必要があります。通常、未成年者の代理人は親権者が選任されます。
ただし、当該親権者も相続人の一人である場合には、未成年者と親権者との間で利益が相反することになりますので、その場合には家庭裁判所に申し出を行い、特別代理人を選任することになります。特別代理人が選定されるのにも時間がかかりますので、
未成年のお子さんがいらっしゃる場合には遺産分割協議の準備は早めに着手しましょう。