遺産分割と不動産
皆さん、こんばんは。
今日は急に寒くなってきましたね。
東京では、寒暖差が激しく、体調管理が大事になってきます。
私は先週、風邪を引いてしまいまして体調を崩しておりました。
一度体調を崩すとペースを戻すのに時間がかかりますね。
皆さんも体調管理にはお気をつけください。
さて、今回も相続と不動産についてのお話しです。
遺産分割の相談の時に、不動産の知識が活用できる場面は多くあります。
比較的よく受ける質問は、不動産の現物分割についてです。
例えば、遺産として①一筆の土地と、その土地上に②自宅と③収益不動産が2棟建っている場合に、現物分割で自宅とその敷地を自分に、収益不動産とその敷地を相手に取得させたい、というようなケースがあります。
ここで注意しなければならないのは、分割した後の不動産の遵法性の問題です。
一筆の土地の上に、複数の物件が建っている場合に、各建物の容積率や建蔽率を確認する必要があります。もし、各建物を建築する際に、一体としての土地を前提に容積率や建蔽率を計算しているような場合、現物分割をした後は土地が小さくなってしまうので、容積率や建蔽率オーバーになってしまう可能性もあります。
そのほかにも、各地方自治体が定める最低敷地面積に関する規制を充たすか、接道要件を充たすか、といった点も考慮しなければなりません。
現物分割をする際には、そうした不動産に関する各規制を考慮しなければなりません。
弁護士としては、こうしたことも考えながら、遺産をどのように分けるのがお客様にとってのベストなのかを検討することになります。
遺産の分け方1つとっても奥が深いですね。
次回以降も、不動産と相続に関する記事を続けたいと思います。