退去立会い
こんにちは。
夏の暑さが嘘のように、最近の東京は寒い日が続きますね。
最近、疲れているのか風邪気味です。
風邪を引くと、咳き込むことが多くなりました。
変に癖になっているのか、風邪を引くたびに気管支炎のような症状が出ます。
お医者さんに行って、咳止めの薬を貰っていますが、なかなか辛いものですね。
皆さんも体調管理にはお気をつけ下さい。
さて、ここのところ不動産仲介業の知識が相続業務に役立つ場面を説明してきました。
最近は、不動産トラブル案件のご相談も多くいただくようになりましたが、不動産トラブル案件では不動産仲介業務の知識がダイレクトに役立ちます。
例えば、立ち退き業務をしていると、退去立会いをすることが多々ありますが、退去立会いはまさしく不動産仲介業の経験が活きてきます。
残置物が残っているか、引き渡す書類は十分か、引き渡す鍵に不足は無いかといったことに注意します。鍵の場合は、鍵の同一性に齟齬が生じないように、鍵番号も確認します。また、私は、退去立会いの際は、後で水掛け論にならないように、残置物、引渡書類および鍵の写真を撮るようにしています。
不動産仲介実務では、「引き渡し確認書」という書類を当事者間で署名・捺印することが良くありますが、あの書類は立ち退き業務でも活用できるのではないかと個人的には考えています。
「引き渡し確認書」には、引渡対象となる物件の表示のほか、鍵や書類の名前、引渡しの日時を記載します。弁護士業務で立退き業務をする際には、立ち退きに係る合意書のほか、「引き渡し確認書」を取り交わしておくことで、引き渡し後のトラブルを未然に防ぐことができるかと思います。