遺産分割と不動産の処分

相続

 

おはようございます。

東京では最近も寒い日が続きますね。

昨日は、暖かったですが、また寒い日が続くようです。

昨年と言い、なかなか気温が読めない日が続きますね。

皆様も、体調を崩さないようにお気を付けください。

 

さて、今日も相続と不動産について記載していきます。

 

相続問題に対応していると、不動産の処分先という問題に直面することが多々あります。

遺産分割において、不動産がある場合、その不動産の評価額や実際の売却金額というのが争点になることがあります。

すなわち、代償金が問題となる場合には不動産の評価が問題となりますし、換価分割する場合には、不動産がいくらで売れるかが相続人全員の関心事項となります。

 

このような場合に、不動産をスムーズに売却できるというのは、大きな利点になります。特に換価分割をする場合には、どの仲介会社にどのような条件で売却を依頼し、売却諸経費はどのように相続人間で負担するのかが問題になります。このようなケースで売却の見通しを、いかに相続人全員に早く提示できるかが、早期解決のポイントになったりします。

 

また、相続人が誰も取得を希望しない不動産、いわゆる「負」動産がある場合にも、その処分先というのがポイントになります。誰も取得を希望しない場合には、換価分割をしないといけないのですが、その際の処分先探しができるかによって、遺産分割が完了できるかどうかが左右されます。

 

このように相続問題と不動産の処分先の問題は、切っても切れない関係にあります。

特に東京近辺の相続問題の場合、不動産は高額で売却できる場合が多いですので、不動産の処分先の問題はより先鋭化し、不動産の知識が求められます。

 

次回も、不動産と弁護士業務についての記事を書けたら良いなと思います。

 

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒104-0061
東京都中央区
銀座1-19-14
GINZA ONE BUILDING 8F

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

お役立ちリンク

PageTop