契約不適合責任
皆さん、こんばんわ。
東京では徐々に暖かくなってきましたが、夜はまだ肌寒いですね。
夜が寒くなるので、風邪を引かないように気を付けないといけません。
さて、不動産売買をしていると「契約不適合責任」という言葉がよく出てきます。
「契約不適合責任」とは、実際に引き渡された物が、売買契約で定められた種類、品質又は数量を充たしていない場合に売主が負う責任のことを言います。
例えば、土地の売買で土地を引き渡した後に、土壌汚染や地中埋設物が見つかった場合等で問題となります。
「契約不適合責任」は、弁護士業務をしていても聞かれることが多いです。
個別具体的な案件で、売主が「契約不適合責任」を判断するためには、まずは契約上で「どのような目的物を引き渡すことを約定していたのか」を検討する必要があります。
そこで、売買契約書等を読み解くことになるのですが、不動産売買の場合、重要事項説明書や設備表、物件状況報告書といった書類が大きな意味を持ちます。これらの内容には、売主が認識していた不動産の状況が記載されていますので、その記載を手掛かりに「どのような目的物を引き渡すことを約定していたのか」を検討することになります。
設備表、物件状況報告書はアンケート形式になっており、チェックをつける形になっていることが多いです。売主としては、万が一何かあった時に備え、設備表、物件状況報告書について心して回答するようにしたいですね。