公正証書遺言作成の際によく受けるご質問
暑い日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。公正証書遺言作成のご相談を受けることが多々あります。今日は、公正証書遺言を作成するにあたってよく受けるご質問を纏めてみました。
1 公正証書遺言を作成するのに何が必要ですか。
公正証書遺言を作成するために、まず必要なことは遺言者の方の財産を洗い出すことです。例えば、不動産や預貯金のほか株式等の有価証券があれば、それに関する資料が必要となります。具体的には、不動産についていえば、登記事項証明書、固定資産税の評価証明書(又は納税通知書についている課税明細書)が必要となります。預貯金や有価証券については、預金口座に係る通帳や有価証券に係る残高報告書等(金融機関名、支店名、口座番号、預金残高)が必要となります。公証役場へ支払う報酬の算定のために、預金や有価証券の残高が分かることが必要です。
また、遺言者の方と相続人の方の戸籍謄本のほか、遺言者の方が相続人以外の方へ遺贈をすることを希望される場合には、受遺者となる方の住民票も必要となります。これらの書類は原本である必要はなく、写しがあれば大丈夫です。
加えて、遺言者の方の印鑑証明書も必要となります。これは、上記書類と異なり原本を公証役場に提出する必要があります。また、印鑑証明書の日付も遺言作成日から遡って3カ月以内のものであることが必要ですので注意が必要です。
2 公正証書遺言の作成当日、何を持っていけば良いでしょうか。
公正証書遺言作成当日は、遺言者の方に実印で公正証書遺言に押印して頂くことになりますので、遺言者の方のご実印が必要となります。また、事前に公証役場から、公証役場へ支払う公正証書遺言の作成報酬の案内がありますので、当該報酬に係る費用をご用意頂く必要があります。
なお、公正証書遺言作成の場合、証人2名が作成の際に同席する必要がありますが、弊所で作成を依頼頂ける場合には、弊所の弁護士又は事務員が証人となります。
3 公正証書遺言作成の際に相続人が同席することはできますか。
公正証書遺言作成の際は、遺言者の方、公証人、証人2名のみが出席し、相続人の方が作成現場に同席することはできません。もっとも、遺言者の方が高齢である場合、公証役場までお一人で向かわれることに不安があり、相続人の方が付き添われるケースも多くあります。このような場合には、公正証書遺言の作成が終わるまで、相続人の方には作成現場から離れた別室に待機して頂くこともあります。