東京事務所で相続案件のご相談を受けていますと、「被相続人が地方に土地を所有していたが、相続が発生し望まない土地を取得することとなってしまった」というお話を伺
・・・(続きはこちら) 東京事務所で相続案件のご相談を受けていますと、「被相続人が地方に土地を所有していたが、相続が発生し望まない土地を取得することとなってしまった」というお話を伺うことがあります。相続によって望まない土地を取得した場合、一定の場合に当該土地を手放すことができる制度(「相続土地国庫帰属制度」)が2021年4月にできました。同制度は、2023年4月27日から施行される予定です。
この制度を利用するためには、国庫帰属の承認申請を法務大臣に対して行う必要がありますが、誰でも申請することができるわけではなく、申請をすることができる人が限られています。すなわち、相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により土地を取得した人のみが申請をすることができます。また、担保権等が設定されている土地や土壌汚染がある土地の場合、申請をすることができません。
さらに、管理や処分をするにあたり、過分の費用や 労力を要する土地の場合、申請をしても法務大臣の承認が得られない可能性があります。例えば、崖のある土地や、権利関係に争いのある土地の場合には承認が得られないおそれがあります。
このように、所有を望まない土地を国に帰属するためのハードルはかなり高いのですが、要件の充足が認められた場合には相続人が土地所有の負担から解放されるという点で大きな意味を有するかと思います。