ここ数日、相変わらず暑いですね。
通勤しているだけで汗びっしょりになります。
皆様もご体調には気を付けてください。
さて、前回遺言書の作成についての
・・・(続きはこちら) ここ数日、相変わらず暑いですね。
通勤しているだけで汗びっしょりになります。
皆様もご体調には気を付けてください。
さて、前回遺言書の作成についての記事を書きましたが、今回は自筆の遺言書が見つかった場合の手続について解説します。
あまり、聞きなじみはないかと思いますが、自筆証書が見つかった場合「検認」という手続を行わないといけません。今日は検認手続について解説します。
1 検認とは
ご相続発生後に遺言書が発見された場合、家庭裁判所に対して、「検認」という手続をとる必要があります。「検認」とは、相続人に対して遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
2 検認の手続
遺言を発見した場合、発見者は家庭裁判所へ検認の申し立てを行うことになります。検認の申し立てがあると、家庭裁判所から相続人に対して検認を行う期日の通知がなされ、検認の日が決まります。検認期日当日は、相続人等の立ち会いの下、裁判官が遺言書を開封します。検認では、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の状態や遺言書の内容が確認されます。検認が終わった後、家庭裁判所に対して申請すると検認済証明書という証明書が、発行されます。遺言の執行を行う場合には、この検認済証明書が必要となりますので、執行者となられる方は申請しておきましょう。
弊所東京事務所でも「自筆証書遺言が見つかったが、今後どのような手続をすればよいのか」というご相談を受けることがあります。自筆証書遺言の場合、上記の検認手続をとらないといけませんので、注意しましょう。
自筆証書遺言の場合、検認手続のほかにも遺言書の有効性等、法的な知識が必要になることがあります。
遺言書が見つかった場合には、弁護士に相談してみてください。