相続のご相談を受ける中で、当然のことながら多くの遺産分割協議に携わります。
思い返すと、大学1年生のときに、遺産分割協議という言葉を授業で聞いて、ピンと
・・・(続きはこちら)
相続のご相談を受ける中で、当然のことながら多くの遺産分割協議に携わります。
思い返すと、大学1年生のときに、遺産分割協議という言葉を授業で聞いて、ピンとこなかった思い出があります。実際にやってみると分かるのですが、聞いただけだと分かりにくいですね。
今回は、遺産分割協議の段取について解説します。
1 遺言書の有無の確認
まず、相続が発生した場合、遺言書があるかを確認しましょう。遺言書が存在する場合、被相続人の遺志が尊重され、遺産分割協議を待たずに遺言書の内容に従い、遺産が分けられます。ただし、遺言書が存在する場合でも、相続人全員の合意がある場合には、遺産分割協議を行い、遺言書とは別の内容の遺産の分け方を決めても良いとされています。したがって、まず遺産分割協議を行う場合には、遺言書があるかどうかによって、その後の流れが変わりますので、まずは遺言書があるかどうかについて調べる必要があります。
2 遺産の調査
次に、遺産分割協議を行う場合には、そもそも分けるべき遺産として何があるのかを把握する必要があります。
しかし、相続が発生したものの、被相続人との連絡が途絶えており、相続人がどのような財産を有していたのか分からないというケースがあります。このような場合、まずは財産の調査から始めることになります。具体的には、被相続人が生前に利用していたと思われる金融機関に対して、「残高証明書」や「取引履歴」の発行を申請することになります。不動産があると思われる場合には、固定資産税の納税通知書等から不動産の手がかりを探し、不動産を特定していきます。また、納税通知書等の手がかりが見つからない場合には、市区町村に対して、所有者ごとの所有不動産の一覧である「名寄帳」を取り寄せて、不動産を調査します。
長くなりましたので、続きは次回に解説します。