こんばんは。
東京ではここ最近急に暖かくなってきましたね。今年は、急に寒くなったり暖かくなったりで、体が温度についていけず、だるくなる日が多いですね、、、。
・・・(続きはこちら) こんばんは。
東京ではここ最近急に暖かくなってきましたね。今年は、急に寒くなったり暖かくなったりで、体が温度についていけず、だるくなる日が多いですね、、、。
私は数年前から、低気圧になったり、急に気圧が上がったりすると、体がだるくなるようになりました。調べてみると、気象病というものがあり、どうもこれに当たるような気がします。酷いと頭痛がしたり、歯の治療の跡が痛んだりと厄介です。
気象病にはハーブティーが効くというので、最近試してみたりしています。確かに、飲むと頭痛が少し良くなる気がしますね。
皆さんも体調管理にはお気を付けください。
さて、相続のご相談を受けていると、相続人の中に未成年の方が含まれていることも少なくありません。相続人に未成年の方が含まれる場合、どのように遺産分割は進めていけばよいでしょうか。今日はこのテーマについて解説します。
1 未成年者が相続人である場合の遺産分割
相続人の一人が未成年である場合、未成年であっても相続人であることは変わりがありませんので、当該未成年者も遺産分割協議の当事者の一人となります。ただし、未成年者はまだ十分な判断能力を備えてはいませんので、未成年者が遺産分割協議に参加するにあたっては代理人を選任する必要があります。通常、未成年者の代理人は親権者が選任されます。しかし、当該親権者も相続人の一人である場合には、未成年者と親権者との間で利益が相反することになりますので、特別代理人の申し立てが必要となります。
2 特別代理人の申立
上述の通り、親権者と未成年者との間に利益相反関係がある場合には特別代理人の選任申立が必要です。利益相反関係があるのにもかかわらず、特別代理人を申し立てずに行った遺産分割協議は無効となりますので注意が必要です。
特別代理人を選任の申立をする際には、利益相反に関する資料として遺産分割協議書案や財産に関する資料を求められます。
特別代理人の選任の申立をしてから、家庭裁判所が特別代理人の選任の審判をするまでには2~4カ月ほどかかります。
未成年者が相続人となる場合には、特別代理人の申立が必要になるなど専門的な知識を要する場合がありますので、弁護士に相談されてみることをお勧めします。